認知症などの理由で判断能力が不十分になった方は、ご自身の財産の管理や施設に入所するための契約などが難しい場合があります。このような場合は、家庭裁判所に申し立てることで、ご本人に代わって財産管理などを行う成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任してもらうことができます。
高齢のご両親と離れて暮らす方々も多く、ご両親に認知症などの症状が出てくると様々な問題に直面します。そのような場合はぜひ一度弁護士にご相談ください。
成年後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象となる方(本人) | 判断能力が 全くない方 |
判断能力が著しく 不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族など |
※ このほかに、将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定しておく「任意後見制度」もあります。