多くの方々にとって身近な法律問題の一つが遺産相続です。
通常は相続人の皆さまでのお話し合いにより解決できることが多いと思いますが、相続人の皆さまでのお話し合いが難しい場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
特に、相続人の中に疎遠になっている方がいるケースや、相続人の一人がお亡くなりになった方から多額の贈与や生活費の援助を受けているケース、相続人の一人がお亡くなりになった方の財産の維持、増加に寄与しているケースなどは、相続人間でトラブルに発展することもありますので、そのような場合はぜひ一度弁護士にご相談ください。
被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者は常に相続人となります。
子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹は、次の順位で先順位の相続人がいない場合に相続人となります。
※ 代襲相続、再代襲相続…
相続の開始以前に相続人となる子がお亡くなりになっている場合に、その方にさらに子(被相続人の孫)がいれば、被相続人の孫が相続人となります(代襲相続)。被相続人の孫もお亡くなりになっている場合は、さらにその子(被相続人のひ孫)が相続人となります(再代襲相続)。
兄弟姉妹についても代襲相続は認められますが、再代襲相続は認められません(被相続人の甥、姪まで)。
相続人が配偶者と子の場合 | 配偶者2分の1 | 子全員で2分の1 |
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相続人が配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者3分の2 | 直系尊属全員で3分の1 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹全員で4分の1 |